家づくりQ&A

資金・税金について

資金・税金について

10年固定は10年間同じ金利で返済できます。フラット35は、35年間同じ金利で10年固定のように11年後、20年後の金利が分からないということがないので、少し高い金利ですが、安心はできます。変動金利は比較的低い金利で返済できますが、変動しやすいのでさきがわからない所があります。

年が一般的ですが、最近では今後の経済状況を鑑み、40年と長期で組まれるお客様も見受けられます。

登録免許税(登記手続きの際に国に納める税金のこと)、不動産取得税や固定資産税などがかかります。

一般的には住宅ローンの借り入れ先金融機関が保険会社との間で保険契約をおこない、保険会社がお施主様に代わって未払い債務を弁済する保険(団体信用生命保険)が用意されています。もちろん、建物は権利継承者(ご家族等)に引き渡されます。(保険料はお客様負担となります。)

毎月の収入からどのくらいローンの支払いにあてられるかのシミュレーションを行います。まず、建設費、他にかかる費用、経費等の計算をします。次に、総額から手持ち資金を差し引き、借入の月々の支払い額を算出してゆきます。

土地探しについて

土地探しについて

はい、もちろんです。 最寄り駅やご希望の学区、ご予算やお考えの家の大きさや周辺環境など、お客様のリクエストに見合う用地をお探しいたします。また静鉄ホームズでも地盤保証付き優良物件のみを取り揃えた土地分譲も行っています。まずはご相談下さい。

一般的には、お子様の小学校や中学校の学区を中心に探す方が多いです。また、通勤に便利なところを探される方や、予算で探される方など様々です。土地の形状、広さ、道路の方角などの土地の見方があります。

まず市街化区域か調整区域か調べさせていただきます。市街化区域ですと農地法の申請だけで早く建てられると思いますが調整区域ですと、色々と条件とか役所との打合せで、時間がかかります。

住まいづくりについて

住まいづくりについて

各ご家庭によって、ライフスタイルは別々です。いくつか質問させていただき、お客様に合ったご提案をさせて下さい。今現在どのような生活をされていますか?例えば朝、起きる時間は何時ですか?洗濯物は2階のバルコニーに干しますか?それとも、お庭ですか?家族のライフスタイルをお聞かせ下さい。また、新しい生活に求めるご希望を盛り込み、まず、ベースになるプランを幾つかご提案させて頂きます。

まずはお気軽に、「無料設計相談」をご利用下さい。 お客様のご予算やご要望をヒアリングさせて頂き、プランとお見積りをご提示させて頂く「無料設計相談」のシステムがあります。この時点では設計料は発生いたしません。もちろん住まいの概要が充分イメージできる具体的な間取り図や外観のスケッチも範疇ですので、他社のプランと存分に比較して頂けると思います。家を建てよう…そんな時はまずは弊社のモデルハウスで無料設計をお命じ下さい。ご発注はさておき、比較例としてご参考にして頂けるだけでも幸いです。

はい、ご契約からプラン確定まで一般的に1~2ヶ月、そこから細かい仕様をインテリアコーディネーターと決めて頂くのに2ヶ月程かかります。その後着工いたしまして、お引き渡しまで4ヶ月程かかります。ご契約からお引き渡しまでですと8カ月ほどのスケジュールをお考え下さい。

地盤改良には一般的に、鋼管杭・PC杭・木杭を直接地面へ打ち込む工法と地盤を固める粉末を土と混ぜ、表面を改良する表層改良の大まかに2つがあります。いずれにしても、地盤改良にはお金がかかりますので、事前に近隣の地盤状況を今までのDATAから調べ、ある程度知ることはできます。

実際には着工の数週間前に地盤調査会社による調査を行い、判定(地耐力)に応じ適切な地盤補強工事を行います。

あまり気になさらない方が多いです。特に若い方は…。しかし家を建てた後、予期せぬ病気や事故に合われた時などに、知り合いや親戚の方から「家相が良くないからだ」と言われますと、いい気持ちはしませんよね。あまり気にしすぎて使い勝手が悪くなったり、ご希望の間取りにならなかったりしても困りますね。ですので「鬼門にトイレ、玄関を設けない」という一般的なことだけは守る。その程度に止めておかれるようにお勧めしております。家相や風水の本にも、最後にそう書かれています。

はい、仮住まいの紹介からお荷物の一時預かりやお引越しの手配までおまかせ下さい。 よく頂くご相談です。着工からお引き渡しまでの期間、賃貸マンション等に仮住まいされるのが一般的です。お子様の学区やペットの有無、ご予算などに配慮し賃貸物件をご紹介いたします。

建売のメリットは実物を確認できる事と入居が早いこと。注文住宅のメリットは希望通りの間取り、設備、仕様、色など、好みの家が出来ることです。一生に一度の買い物です、お客様はどちらになさいますか?

建蔽率とは大まかに、敷地に対しての1階の面積の割合です。例えば、50坪の敷地で建蔽率が60%ですと1階は30坪までです。容積率は敷地に対しての建物全体の床面積の割合です。前例の敷地で容積率200%ですと全体で100坪まで可能です、ただし2階建てだと1階は30坪までですので総2階で60坪までです。その土地の存在する地域により様々な用途地域が設定されていて、建蔽率容積率が違います。現在のお住まいやご希望の地域の建蔽率容積率については弊社担当へお問い合わせください。

標準仕様とは、その建物に追加金額を支払わなくても標準で付いている性能や設備の事を言います。他の設備を加えたり、変更することをオプション工事といいます。

はい、もちろん承ります。 これまでも美容院、居酒屋、クリニックなどさまざまな店舗を手掛けています。オリジナル2×4(ツーバイフォー)ならではの自由なデザインと、わたしたち設計陣の経験とノウハウでお応えいたします。エクステリアからインテリア、設備に関することまで、なんでもご相談下さい。リスニングルームやピアノ設置など防音に関するコーディネートも行っています。

ツーバイフォー工法について

ツーバイフォー工法について

軸組み工法では基本構造となる柱や梁によって支えるのに対し、ツーバイフォー(2×4)工法は、壁4面、床1面、天井1面の計6面で一つの空間を構成し、各面は構造用面材が緊結されて一体化されたパネルとなります。こうした構成は「ダイヤフラム」といい、高い剛性を発揮。その頑丈な6面体を組み合わせて建物を構成します。特に注目すべきは床が一体化されたパネルになっている点です。地震の横揺れや台風の強風は水平方向に力が加わります。この水平力をパネルが分散させるため、力が一ヶ所に集中することがなくなるのです。壁が丈夫でも、床面に剛がなければ建物は総体として耐震性能が高くならないのです。6面体構造の躯体が完成すると、建物全体がどの方向から外力が加わっても、その力を分散してしまう一体化構造(モノコック構造)となります。
またその強さの実証については過去に起きた阪神淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災、熊本地震の建物の被害調査にて明らかになっています。

ツーバイフォーの耐震性について(一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会)

北米で生まれ育ったツーバイフォー工法は日本での正式名称を「木造枠組壁工法」と言います。ツーバイフォー工法という名前の由来は、基本構造に2×4インチ(38㎜×89㎜)の木材が主に使用されていることにあります。

ツーバイフォーとは(一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会)

在来軸組工法が柱や梁によって建物を支えるのに対し、ツーバイフォー工法では優れた強度のランバー材による枠組みと構造用面材を一体化させた壁構造(ダイヤフラム)で壁、床、天井の6面を構成し、建物を支えています。つまり、在来軸組工法が線で構成されているのに対し、ツーバイフォー工法は面で構成されているのです。

耐震性・耐火性について

耐震性・耐火性について

窓の位置、高さ(プライバシーと光の取り入れ方)に注意!防火指定のある地域は建物を防火仕様と窓を網入りガラス等にするなどの条件がございます。

東日本大震災では地盤の崩壊による建物全壊が数件ありましたが、地震による被害は、ツーバイフォー住宅20,000件のうち、地盤崩壊、液状化での被害を除き、一部損壊が489件で、全体の0.025%でした。
その他の99%以上の建物は壁紙が少し裂けたりの多少の被害がありましたが、当面そのまま居住してもほとんど支障のないものでした。

耐震等級について

建物に対する万が一の時の為の保険です。住宅ローンを借りた場合は火災保険は義務付けられています。弊社建物(2×4工法)は省令準耐火構造に認定されていますので火災保険料は一般の木造工法より料金設定が優遇されています。 地震保険は火災保険に加入することが条件で、同じ保険会社にて加入することができます。ただし地震保険では保証される内容が、全壊でも新築時工事金額の半額ですので、よく確認してください。 弊社では新築後10年間は建物全額保証の地震保証に加入しています。

耐震等級1に相当する建物とは、数百年に一度程度発生する地震(震度6強から7程度に相当)による力に対して、倒壊、崩壊等しない程度、数十年に一度程度発生する地震(震度5強相当)力に対して損傷を生じない程度の建物を指します。耐震等級の等級1は建築基準法に定める耐震強度です。等級2はその1.25 倍、等級3はその1.5倍の強度です。
弊社建物のシン静鉄ホームズは耐震等級3を標準装備としています。

アフター点検・保証制度について

軽微な不具合については、お客様の責任に無い(故意でない)不具合に対しては無償にて不良個所の修補にあたります。
重度の不具合(構造上の欠陥が原因と思われる、または雨水の侵入など)の場合は、住宅瑕疵担保履行法の対象となります。
対象住宅の保険対象部分の瑕疵に起因して構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさない場合または雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合を「事故」といいます。 構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分をいいます。一般的には定められた保証内容により竣工後10年以内は無償で対応することが義務付けられています。 弊社では建物の瑕疵保証を20年としています。設計・施工に際しては万全の品質管理を徹底しておりますが、万一、瑕疵(かし)による不良が見つかった場合は、不良個所を点検・確認し、続いて設計上、施工上、また部材の不良など原因を明らかにし対応についてご説明いたします。お客様にご納得頂いた上で迅速に修繕など作業にとりかからせて頂きます。

※瑕疵とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第5項に規定する 「瑕疵」をいいます。 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいいます。建物における目に見える傷や破損だけでなく、性能や機能の問題、安全性に関する欠陥も含まれます。

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